適応判断
Grade 1: アライナー単独で適応可能
Grade 2: TADを用いることで適応可能とされる
Grade 3: ワイヤーの併用が必要となる可能性が高い
Grade 4: 慎重判断が必要なケース
Grade 5: 原則として適応が困難
原則適応不可となる基準をまとめました。
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原則適応不可となる基準
1)4㎜以上を超える叢生(IPRを加えた状態) または、無視できない歯肉退縮が発生リスクが高いケース
2)臼歯の遠心が3㎜超えるもの
3)歯肉退縮の危険性が高い場合
4)前歯3㎜以上の圧下、挺出、多数歯の移動
5)臼歯1㎜以上の圧下、全体的な挺出 多数歯の移動
6)顔貌の改善・側貌の変化を期待する症例
7)小臼歯抜歯を伴う伴うケース
8)臼歯の2mm以上の近心移動を伴う場合
9)顎骨の変形が大きいケース 正中の一致、OverJet Overbiteの改善が困難となる場合がある
10)2mm以上の歯列の拡大 または、無視できない歯肉退縮が発生リスクが高いケース
11)成長期の患者もしくは未完成
12)歯の問題が多いいケース 歯根吸収歯、アンキローシスなど
13)その他、TAB矯正専門医 適応判断会議において患者の利益が少なく、患者への為害性が大きいと判断されたケース











